離婚で親権を巡って裁判。そんな時に覚えておきたい法知識

どうしても離婚となってしまった場合

離婚とは、夫婦関係を解消することですが、一言に離婚といってもその方法は様々です。例えば協議離婚というものがあります。協議離婚は夫婦間で協議の上離婚することを決定し、離婚することです。この場合、離婚届にお互いに記入・捺印を行って役所に提出すれば離婚が成立します。協議離婚の場合、離婚の理由などは問われません。

 

一方、本人たちで協議するのではなく、第三者を交えて話し合いを行って離婚を成立させることを調停離婚といいます。これは夫婦の間の話し合いでまとまらないときの手段で、双方が家庭裁判所に離婚調停を申して立てします。離婚の場合は財産分与、親権、養育費、慰謝料、年金分割が決められます。調停で成立した事柄は公的書類として拘束力を持つため、調停離婚は双方の合意がなければ離婚することができません。

 

調停離婚で話し合いがまとまればいいのですが、そうでない場合は、裁判官が判決を出す審判離婚、裁判所の法的強制力によって判決が決まる裁判離婚となります。裁判離婚では公開で行われます。裁判離婚となった場合には裁判の手続きなどがあることから弁護士への依頼を検討することになります。

 

離婚は単に夫婦が夫婦関係を解消するだけではありません。離婚をするときにはいろいろと決め事があります。そのひとつが財産分与でしょう。財産分与とは結婚した後に夫婦で築いた財産を折半することです。この財産とは現金だけでなく、物も財産のため、折半となります。さらに保険、そして借金まで折半となります。ただし、財産がなければ折半などできませんから、財産分与は財産があった場合のことです。

 

スポンサード リンク

離婚、そして親権の問題

そして離婚の際の決め事として親権の問題があります。親権とは簡単にいうと、夫婦の間に子供があった場合、子供を父親と母親のどちらが引き取るかということです。親権には子どもの財産を保護する財産管理権と、子どもの身上の保護である監護権が含まれています。そして、この財産管理権と監護権は分けることができます。しかし、子供を父親が子供の財産を保護し、母親が手元に引き取って育てるといったような形式でまとまればいいのですが、必ずしもまとまるとは限りません。そして親権の問題に合わせて、離婚に当たっては養育費も問題になります。

 

養育費とは、子供の親権がない、子供を手元に引き取らないに関係なく、子供のために支払うものです。この養育費については離婚後にお金に困って申し立てをする人もいますが、離婚後に養育費の支払いを要求しても、簡単には応じない場合があります。そのため、養育費については、離婚前に法的拘束力を持った証明書などを作成しておくのがいいでしょう。養育費は養育費算定表によっておおよその金額が算出されます。

お互いの為、そして子供のために

親権については、どちらの親も親権を欲しがり揉めるケースがあります。この場合、夫婦間の話し合いでまとまればいいのですが、そうでない場合は裁判ということになります。しかし、裁判になった場合、家庭裁判所は90%が母親を親権者に指定します。そのため、父親は、夏休みや冬休みの大きな休みの間は父親を過ごすといったように子供に会わせてもらえる回数など、面接交渉していくことになります。

 

こうした裁判や交渉は自分で行うことが難しい点もあるため、親権を争う場合は弁護士への依頼を検討することになります。弁護士に依頼するとき気になるのは弁護士報酬です。弁護士への報酬は、報酬基準の撤廃によって弁護士が決められるようになったため、弁護士によります。報酬は安いところで20万円〜、または弁護士拘束時間制によって決められるため、弁護士によっては費用が大きくなってしまう場合があります。父親は親権を取ることが難しいため、弁護士に依頼する場合は、その点を踏まえて依頼することになります。

スポンサード リンク